「ロープ高所作業」での危険防止のため
労働安全衛生規則が改正となりました。施行日は平成28年1月1日 但し、特別教育の施行日は平成28年7月1日
対象者
一言で表すと、「ロープ高所作業」に従事する方
ロープ高所作業の定義:高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、
昇降器具を用いロープで身体を保持し行う作業
主に以下の方たちが対象となります。
(ビルメンテナンス業、建設・土木工事業、点検調査事業、消防・警察・自衛隊)
公務員を除外する条文が無いため、
消防・警察・自衛隊も例外ではなく、規則を守る必要があります。
受講しないとどうなるの?
特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。
実際に、ロープ高所作業を行わせる際に墜落防止措置を適切に講じなかったとして、
死亡する労働災害が発生しております。社会的信用を失い、書類送検されている事例があります。
https://www.rodo.co.jp/column/9295/
受講する必要性は?
平成28年7月1日以降「特別教育」を受講していない労働者はロープ高所作業に従事できません。
管理者・事業主の方は労働者を守るためにも絶対に「特別教育」を受講させる必要があります。
当協会で受講する最大のメリット
プロ直伝!なっとくの講習!
関連会社レスキュージャパンでは
全国の最前線で活躍している救助隊員(消防・警察・自衛隊)にロープレスキュー講習を実施するなどの実績が多数あります。
そういった実績から、講習会のプログラム体系、実際に指導する講師陣の質の高さには自信があります。
ロープ高所作業の現場で使える実技講習を経験できます。
また、この講習後ステップアップとして様々な講習会を準備しております。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の同時実施
レスキュージャパンの高所作業特別教育のプログラムでは、参加者のニーズにお答えし、下記の経験をお持ちの方には、1日でフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の同時実施が可能。
消防や警察等の方で、ハーネス等を用い、三打ち救助の経験が6ヶ月あれば、1日で両方の修了証の発行が取得出来て大変お得な内容となっております。
(経験要件)
高さ2m以上の箇所、作業床が設置困難でハーネス型墜落制止用器具を着用6カ月以上の従事経験をお持ちの方
高所作業特別教育の受講にてフルハーネス特別教育の修了証の発行も行います。
なお、当日会場にて経験の有無の確認書へサインをお願いいたします。
協会の資格制度
ロープ高所作業安全協会では3段階のカテゴリがあり、
「ロープ高所作業特別教育」「ロープ高所作業特別教育インストラクター」
そして最上位の「シニアロープ高所作業特別教育インストラクター」があります。
「シニアロープ高所作業特別教育インストラクター」
ロープ高所作業特別教育の講習会の主催・講師
ロープ高所作業インストラクター育成講座の主催・講師、
委託事業の講師
「ロープ高所作業特別教育インストラクター」
ロープ高所作業特別教育の講習会の主催・講師、
委託事業の講師
「ロープ高所作業特別教育」
法令で定められた特別教育
「シニアロープ高所作業特別教育インストラクター」「ロープ高所作業特別教育インストラクター」 は、当協会の正会員としてインストラクター認定されれば、会員証が発行されます。
正会員になることで、単に資格を取って終わりではなく、それぞれに応じた講座開講やアシスタントとして活動の場が広がります。